事業承継(司法書士法第3条及び同法施行規則第31条の範囲)

事業承継(司法書士法第3条及び同法施行規則第31条の範囲)

事業承継の相談

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長年会社を経営してきて、その経営を子供の一人に承継してもらいたい、
と考える方は多いと思います。
そして、今後具体的にどのようにしたら良いのか?そのような相談も増えています。

事業承継は一見複雑ですが、単純な要素の複雑な組み合わせです。
その単純な知識を駆使して複雑に組み合わせ、いかにその会社にとって良い状況を作り出すかが、
大切なのだと思います。

事業承継は、法務手続きという側面以外に、その会社や家の根幹を守りながら、
その会社や家の今後をはっきりさせるという側面もあると思われます。

当事務所は、下記のような事柄について、どうしたら良いか、よくわからないと考えておられる方の相談に応じ致しております。

会社の株主は私が殆どですが、事業を継がない子供も株主になっています。どうしたら良いかな。株式の譲渡は難しいのかな。

私が代表取締役になっていますが、私から娘に代表取締役を変えても問題がでないかな?私が取締役も辞任して大丈夫かな。

会社の工場の底地が、私の個人名義になっていますが、このままでよいのかな。継いでくれる子供に遺言をしようと思っていますが、遺留分はどうなるのかな。

私の個人所有の土地建物を会社の名義にしたいのですが、どのような方法があるのかな。

帳簿上会社に対して私の貸付金がありますが、デッドエクイティスワップって何?なんでするの?

会社が取締役会設置会社になっていますが、取締役4名の内2人は事実上経営に関与していませんし、疎遠になっています。取締役会を廃止することはどうなんだろう?任期期間を変えるのはなぜ?

結局どうすればよいのかな?

事業の経営を次の代に適切に引き継ぎ、会社や家の根幹を再度確認しておきたい、
そのように思っておられる方は、是非ご相談を下さい。

尚、株価の算定その他税理士業務に関する部分は、貴社の税理士から情報を頂き貴社の税理士と共に進めるか、又は当職の提携の税理士と共に進めます。

事業承継に関する
費用について

事業承継

30万円(税込み表示)~+実費

実費

登記簿その他必要書類の取得
司法書士と面談の上、最初に見積金額又はその計算方法を提示しています。

費用は一例です。
正式なお見積りは相談後に
提出させていただきます。

著者

司法書士 宗田大輔

司法書士 宗田大輔

平成17年11月
司法書士事務所開設
(あいわ総合司法書士事務所 大和高田市)
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