なお、亡くなられた方と世帯が別である等、不動産や預貯金、金融資産等の口座の一部しか分からないという場合は、必要に応じて他に口座や金融資産がないか調査いたします。
さらに、遺産が高額で、相続税節税も含めて相談したいという方には、提携の税理士とともに、ワンストップで相談に応じます。
詳細は、以下の「奈良相続相談室」をクリックしてください。
遺産整理業務一式でなく、個別に下記の手続を依頼いただくこともできます。
① 必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の収集は司法書士が行います。
② 遺産分割協議書の作成は司法書士が行います。
③ 相続登記(法務局での不動産の名義書換え)は司法書士が行います。
上記により手続完了までサポートいたします。
①必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の収集をお受けします。
②亡くなられた方名義の預貯金の解約、名義変更をサポートいたします。
必要に応じて、他に口座がないか調査いたします。
*ご本人にも金融機関の窓口にきていただくケースがあります。
相続税がかかるかどうかご心配な場合や、相続税の納付が必要な場合は、
ご希望により提携の税理士とともに手続を進めます。
(税に関する事務は司法書士は行いません。)
① 遺言書にもとづく不動産の名義変更は司法書士にお任せください。
② 自筆証書遺言の場合、司法書士が、家庭裁判所での検認手続もサポートいたします。
(公正証書遺言は検認手続は不要です。)
③ 遺言に従い、不動産の名義変更(遺贈)や預貯金の名義変更・払い戻しや分配などの
手続を相続人に代わって行う人(=遺言執行者)がいない場合は、ご希望により、
相続人に代わって手続を行う遺言執行者の候補者にならせていただきます。
(民法第1010条)
① 家庭裁判所で行う「相続放棄」申述手続に必要な書類作成及び手続サポートは、
司法書士にお任せください。
② 相続放棄に必要な書類の収集は司法書士が行います。
(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等)
③ 「相続放棄」手続が完了するまで、司法書士がサポートを行います。
(原則として相続開始後3ヶ月以内で行う必要があります。)
● 費用又は費用の計算方法につきましては、依頼前に全てご説明いたします。
納得の上、ご依頼ください。
● 紛争が生じているケースでは、遺産分割調停申立書作成しかお受けできません。
↓
(2) 亡くなられた方の出生に遡るまで、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を市役所、
役場に出向き、又は郵便等で収集し、誰が相続人か調査すること。
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(3) 相続人の間で話し合いをし、
① 誰がどの財産を取得するのか、
② 仏壇等の管理を誰が引き継ぐのか、
③ その他について決定し、
④ 決めたことに従い遺産分割協議書などを作成すること。
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(4) 遺産分割協議書に従って、
① 不動産の名義書換え(相続登記→司法書士)
② 預貯金などの名義変更
③ その他
を行うこと。
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(5) 相続税の申告・納付を行うこと
* 相続税がかかる場合。相続開始の翌日から10ヶ月以内
尚、遺言がある場合は、必要な手続を経て、原則として遺言の内容に従い、
不動産や預貯金の名義書換えの手続をすることになります。
財産の額、数により見積りいたします。