事業を引き継いでくれるご子息、お世話になった妻又は夫その他の人、障害を持たれているお子様などのために遺言をしてみませんか。
あなたの最後の願いや晩年の幸せな家族生活の実現のために、
遺言のご相談をお受けします。
尚、一度作成した遺言書は、民法に定める方法により、
変更したり撤回したりする事ができます。
○ 夫婦の間に子供がなく、財産としてあなたの居住用不動産がある場合
→ あなたの死後、あなたの兄弟姉妹が1/4の法定相続権を持つことになり、
あなたの配偶者が住む家の権利の一部が脅かされることもあります。
○ あなたに、配偶者やご子息・兄弟姉妹がおられるが、
あなたの死後配偶者の生活が心配な場合
→ 長年連れ添った配偶者により多く財産を相続してもらうよう、
遺言をしてあげた方が良い場合があります。
○ あなたに内縁関係の異性がいて、
その方に住宅・預貯金などの財産を残してあげたい場合
→ 内縁の配偶者に相続権はありませんので、
遺言を考えてあげた方が良い場合があります。
○ 家業を継ぐご子息の1人に、事業用財産を承継させたい場合
→ 実家を出たご子息が相続権を主張し、事業の円満な承継が難しくなる可能性が
ある場合は、ご子息の1人に事業用財産を相続してもらい、それ以外のご子息には
それ以外の財産を相続してもらうことも考えた方が良い場合があります。
○ 現在別居中の妻又は夫がいて、離婚届を提出していない場合
→ 内縁の妻(又は夫)がいても相続権がありませんので、
遺言をしてあげないとあなたの死後財産を承継できなくなります。
○ 先妻の子と後妻の子がいる場合
→ あなたの死により先妻との間の子、後妻、後妻との間の子が相続権を持つことに
なりますが、感情のしこり残る場合は、遺産分割協議で争いになることもあり、
遺言をなさった方が良い場合があります。
○ 小さい時に養子に行った子供がいる場合
→ あなたの死により養子に行ったご子息も相続権を持つことになりますが、
感情のしこり残る場合は、あなたの死後の遺産分割協議で争いになることもあり、
遺言をなさった方が良い場合があります。
○ 長男夫婦と同居してきたが、長男の死後、
あなたのお世話をしてくれる長男のお嫁さんがいる場合
→ 亡長男のお嫁さんはあなたの相続人ではありませんので、
今の住居を相続することがありません。
一定の配慮をしてあげるために遺言をされた方が良い場合があります。
あなたが遺言できる内容は、以下のように原則として民法などの法律によって定められています。
不動産を長男に相続させ、預貯金を長女に相続される旨の内容などです。
また、あなたの死後あなたの遺言を実現する人を遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)といいますが、司法書士等の専門家や家族をこの遺言執行者に指定することができます。
更に、法的効力はありませんが、法律によって定められたこと以外でも遺言の内容とすることが出来る場合があります。例えば、お世話になった妻(又は夫)に感謝の心を表したり、あなたの死後を生き行くご子息を励ましたり、相続人が争いをせず仲良く暮らして欲しいとの意を表すことなどです。
司法書士は遺言作成のサポートをさせて頂きます。
*但し、遺留分に関する規定を考慮する必要が有ります。
2.1.以外の遺産の処分に関する事項
*但し、遺留分に関する規定を考慮する必要が有ります。
3.遺言の内容の実現に関する事項
4.人、相続人に関する事項
5.宗教生活に関する事項
6.遺言の取消や遺言の変更、追加
7.付言事項(内容により出来ない場合もあります。)
あなたの最後の意志を実現する遺言執行者として、司法書士を指定していただくことも可能です。
あなたの最後の願いの実現をより確実にするため、公正証書遺言をお勧めします。
(自筆証書遺言も対応いたします。)
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言*1 | 死亡危急者遺言 |
長所 | ・ 公証人手数料がかからない |
・紛失、相続人による破棄、隠匿に対処できる。 ・家庭裁判所での開封、検認は不要 |
・ 死期が迫った者の特別方式の遺言 |
短所 | ・ 特定の相続人に不都合な遺言は、破棄、隠匿の可能性もある。 ・ 不正確、不明確な遺言は無効の恐れがある。 ・ 家庭裁判所での開封、検認が必要 |
・ 費用がかかる。 | ・ 家庭裁判所の確認が必要。 ・ 遺言が遺言者の真意に出たとの心証がなければ確認されない。 |
その他 | 証人不要 | ・証人2名が必要*2 | ・証人3名が必要 |
*1 遺言者の意思の実現を尊重し、相続人による無用な争いを出来るだけ避け、遺言書の紛失や偽造変造のリスクをなくすために、公正証書遺言をお勧めします。
*2 遺言者の相続人予定者やその配偶者、未成年等は証人になれません。(民法第974条)。ご依頼がありましたら、司法書士が公正証書遺言の証人になりますのでご安心ください。
注)遺言の内容によっては遺留分減殺請求等を受ける場合があります。
注)遺言の内容によっては遺留分減殺請求等を受ける場合があります。
(但し、不動産は市町村算定の固定資産評価額(=納税通知書に記載
のある評価額)を基準にします。)