家族信託

家族信託

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家族信託は新しい制度であり、その使い方は様々です。
しかし、当職としては、「親が高齢になり、親に代わって銀行で手続きをしたり、支払いをしたり、いずれ成年後見制度を利用しなければならいとは思っていますが、第三者に家の財産に口出しされたくないし、ややこしいことを言われても困ります。だから、家族で親のために、親がもし認知症になっても、親の財産を適切に管理し、銀行の手続きをしたり、親のために家の部屋をリフォームしその支払いをしたい。」
という方々の場合に、この『家族信託』は特に利用できる制度だと考えています。

そして、『家族信託』では、親と家族で信託契約を結び、不動産であれば「信託」原因とする所有権移転登記を行って、家族が信託の目的に従って、親の不動産を管理処分し、また銀行預金であれば、家族が信託の目的に従って、その目的のために、預貯金から親のために支払いをしたりすることができます(但し、銀行によっては、「信託口座」を作成できないところがあり、すべての金融機関が「信託口口座」の作成をしてくれるわけではありません。)。

『家族信託』は、あくまで高齢の両親の「ため」に行う契約ですので、基本的に自らのために親の財産を使うことはできないし、控えるべきだと考えますし、管理は適切にしなければなりません。
高齢の両親のために行う『家族信託』には、何のために信託契約をするのか、その「目的」を信託契約で明らかにしなければならず、例えば次のような目的も多くの実情の合うものと思慮します。

信託目的
第1条 本信託の信託目的は、以下のとおりである。

委託者(*親御様のこと)の別紙「信託財産目録」に記載の財産を受託者が管理及び売却その他処分等をすることにより、

  1. 委託者の財産の管理の負担を低減し、土地、建物については管理の負担をなくすこと。
  2. 委託者が不当な勧誘や詐欺等の被害に遭うことを予防し、安心して生活を送れるようにすること。
  3. 委託者が、その判断能力が低下したとしても、委託者の家族と一緒に、不安のない生活を続けることにより、快適な余生を送れるようにすること。
  4. 委託者が死亡しても、その葬儀、法要、法事等を委託者の希望の通りに執り行い、そ のために必要な費用を支払うこと。
  5. 委託者の死後、円滑にその財産を、委託者の子らに承継すること。  

上記の「目的」は単純で分かりやすいと思います。『家族信託』は、契約での定め方によって、様々な場面で利用することができますが、複雑な契約書やスキームを作って利用することは、当職はあまりお勧めしません。複雑すぎて、何年かしたら訳が分からなくなるからです。

上記の場合の『家族信託』は、あくまで家族が責任をもって適切に財産を管理するのであり、司法書士は管理しません。

従って、成年後見制度の代わりに『家族信託』を利用したいという方は、是非ご相談ください。お待ちしております。 『家族信託』での税金の問題につきまして、提携の税理士と共に、ご予約により、相談を受けさせて頂きます。

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家族信託に関する
費用の目安

家族信託

原則 報酬33万円(税込み表示)~+実費

特に、成年後見制度は利用しないが、高齢の両親の支払いや財産の管理をしたい方のために

実費

戸籍取得、登録免許税等
司法書士及び税理士で面談の上、最初に見積金額又はその計算方法を提示しています。
事前に見積しますのでお気軽にご相談下さい。

費用は一例です。
正式なお見積りは、司法書士及び税理士で
相談者様と面談の上、提出させていただきます。

著者

司法書士 宗田大輔

司法書士 宗田大輔

平成17年11月
司法書士事務所開設
(あいわ総合司法書士事務所 大和高田市)
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