宗教法人(寺院)と土地の整理/代表役員の変更登記

宗教法人(寺院)と土地の整理/代表役員の変更登記

ご寺院さまとその土地の整理/
代表役員の変更登記

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寺院の境内地等は、住職や檀家さん等との信頼関係によって、
特に法律問題に発展するようなケースは通常はありません。
そのため長い年月を経て、例えば、

  1. 寺の境内地が住職の個人名義になっており、寺の名義にしたい場合
  2. 檀家さんが不動産を寺に「寄付」したいと言っている場合
  3. 檀家さんが「遺言」で土地を寺に「寄付」したいと言っている場合
  4. 寺が管理している農地が先代、先先代住職の名義や檀家さんの名義になっている場合
  5. 寺名義の境内地と複数の畑が隣接しており、境界、面積、位置関係等も不明確の場合
  6. 寺に隣接している住職又は檀家さん個人名義の土地を、
    今後寺の駐車場や境内地として利用したい場合
  7. 飛び地の境内地(境外地)の上に他人の建物が立ってしまっている場合
  8. 昭和20年代の宗教法人法制定にともなう権利承継の登記が未了の場合、
    土地の名義が旧法による寺院のままで残っている場合、
    明治時代に所有権の登記をしたままになっている場合
  9. 本堂、庫裏、離れ等の登記がなされておらず、誰の所有か長い年月の間に
    分からなくなっている場合
  10. 境内建物等の落慶の場合
  11. 代表役員の変更登記をされる場合

などの場合が多々あります。これらの状態は、寺檀の信頼関係により放置の状態になっていても別段の問題は生じませんでした。

しかしながら昨今の社会情勢により、或いは本堂の落慶等のついでに、寺の土地をきちんとしておきたいとの住職側或いは檀家さん側からの要望も聞かれるようになりました。

当事務所では、寺院・神社の境内地等財産の保全、管理、処分の一環として、上記のようなご相談を承っております。

尚、個人名義の土地を寺院に寄付した場合、無料で寄付しても、寄付した個人に譲渡所得税がかかる可能性があります(所得税法第59条(贈与等の場合の譲渡所得の特例))。故に税金の問題につき、同時に検討が必要です。

境内建物、境内土地を寺院が取得した場合、非課税証明の取得により、登録免許税が非課税になる場合があります。不動産取得税等も非課税になる場合があります。

税金の問題や予想される税金の額に関しては提携の税理士と、土地の分筆・表示等の問題が生じたときは土地家屋調査士と共に、ワンストップで総合的に対応させて頂きます。
(*紛争性のあるものは除きます。)

尚、寺院規則や宗教法人法に基づく公告、本山や総代等の承認等が必要な場合がありましたら、こちらの相談も応じ致します。

不動産の権利承継など、その他の宗教法人に関することについても、お気軽にお問い合わせくだい。
尚、住職が変わられた場合の代表役員の変更登記も多数お受けしております。

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宗教法人(寺院)と
土地の整理に関する
費用について

寺院の代表役員変更

8万8000円(税込み表示)~+実費

寺院規則原本(昭和27年頃のもの)が見当たらない場合、県庁への届出書を作成する場合、代表役員の変更から年月が経っている場合も、事前に見積書を提示いたします。
事前に見積しますのでお気軽にご相談下さい。

その他

要相談

不動産の権利承継など、その他の宗教法人に関することについても、お気軽にお問い合わせくだい。

費用は一例です。
正式なお見積りは相談後に
提出させていただきます。

著者

司法書士 宗田大輔

司法書士 宗田大輔

平成17年11月
司法書士事務所開設
(あいわ総合司法書士事務所 大和高田市)
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